不動産融資 2
不動産担保の「根抵当権」とは、一定の範囲内の不特定の債権を極度額の範囲内において担保するために不動産上に設定された担保物権のことです。
一般に、住宅ローンは抵当権を、事業用資金融資などは根抵当権をつけて融資をうけます。極度額は担保評価額の110%が一般的な数字です。
ノンリコースローンは大手行や地方銀行の多くが積極的に手がけています。
アメリカでは一般的なローンですが、日本ではあまりなじんでいなかったローンの形態です。
しかし、貸し手にとっては通常の融資より貸し倒れリスクが大きいにもかかわらず、一部では、審査が十分でないということもあります。
過当競争で十分な収益が得られなくなってきたとのいう声もあることから、一部の大手行や外資系金融機関の中には慎重姿勢に転じたところが出てきています。
各地方を中心に営業を展開している地方銀行ですが、小口取引が主体で、取引対象を地元の中小企業や個人においています。
アパートローンの特徴は、地域密着型で、銀行の営業範囲内に自宅と投資用不動産がないと、融資を受けることはできません。
不動産融資が主体になっているのです。
但し、都市銀行に比べて、若干審査基準を甘くし、積極的に取り組んでいる傾向があります。
平成17年4月1日施行の民法改正では、極度額の定めがない根保証契約は無効となり、「包括的根保証」もできなくなりました。
取引先の債権保全として別途保証人を立てさせた意味がなくなってしまうため、債権回収の実務においては「包括根保証」ではなく、保証金額に限度のある「限定根保証」を
とるのが常識となっています。